IRS(Internal Revenue Service)とは、「アメリカ合衆国 内国歳入庁」のことで、日本の国税庁にあたります。
「1042-S」とは
「1042‐S」は、米国の税法上定められたIRSの様式で、日本における源泉徴収票や支払調書と同様、米国における収入および源泉徴収税額を証明する書類です。ひとことで言えば「米国非居住者用の支払調書」です。受取人の情報や、支払われた所得の種類、源泉徴収税などが記載されており、毎年3月頃に届きます。
米国では、「1042-S」以外にも支払内容によって複数の様式が定められており、「Form 〇〇」と表記されます。支払者には、これらの書類の作成が義務付けられています。
その中のひとつである「Form 1042-S」は、米国の非居住者に支払われた収入を報告するための税務書類です。前年1~12月中に、非米国市民に支払われた給与や利息・配当、ロイヤリティなどについて記載されています。
外資系企業の日本法人にお勤めの方(毎月のお給料は日本法人から支給)がお受け取りになることがあります。
海外の証券口座で受け取った「自社株(米国)の配当金」は確定申告が必要
それは、ストックオプション・RSU・ESPPにより自社株(国外上場株式)を取得した場合です。
取得した自社株は、証券会社の口座内で保有されますが、外資系企業の方の自社株は、「国外の」証券会社口座で保有されている場合が多いです。自社株を取得し売却するまでの間は配当がでますから、これが「1042‐S」の対象の米国の所得となるのです。
「国内の」証券会社の口座で管理されている場合は、その「自社株の配当」は源泉徴収の対象となり分離課税により申告不要とすることもできますが、「米国の」証券会社口座で保有されている場合は、日本では源泉徴収されていませんので、「配当所得」として確定申告をしなければいけません。
なお、米国で源泉徴収された金額は、日本の確定申告で、「外国税額控除」の対象となる場合があります。
源泉徴収税額については、「1042‐S」の「7a」の項目を確認してみましょう。0であれば、源泉徴収されていません。
ストックオプション・RSU・ESPPにより自社株を取得した場合は、給与所得として「確定申告」が必要
そして、ストックオプション・RSU・ESPPにより自社株(国外上場株式)を取得した方については、給与所得についても確定申告が必要です。購入する権利を得たときではなく、権利を行使し株式を取得したときです。
ストックオプション・RSU・ESPPにより自社株を取得した場合は、相場より有利に購入した差額分については経済的利益として給与課税の対象になります。そして、この通常のお給料とは別で「給与課税」される分は、ご自身で確定申告をしなければいけません。「源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人」は金額にかかわらず、確定申告の必要があるからです。
まれに、この「給与」の分についても源泉徴収の手続きを行っている会社もあるそうですから、ご不明な場合は在籍する会社に確認してみましょう。
おわりに
なお、米国での確定申告は必要なのかについて。米国での非居住者申告は義務ではありませんが、米国で非居住者確定申告で還付金を得る方法もあるのでしょう。しかし、日本での外国税額控除を受けることを考慮すれば、米国では確定申告をしないという方が多いのではないでしょうか。
最後に、自社株を売却した際には、「株式等の譲渡所得等」として確定申告が必要です。あわせてご参照ください。
【日記】
長女お友達の待ち合わせて登校。楽しみで早起きして朝食におにぎりを2つ握ってくれました。ひとつはママのということでいしたが次女がパクパク。帰宅してまた遊んで充実しています。
次女はヨーヨーとパズルにはまっています。ヨーヨーの紐が長く背伸びしながら。パズルは難しくて、図柄が簡単な部分を完成させては崩してもう一度やっています。
【something new】
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