この壁なんとかしたい…。
130万円の壁とは
年間の収入が130万円を超えないように12月に勤務調整をするという話を
聞いたことはありませんでしょうか。
年収が130万円を超えると、社会保険の負担が増えて、
「働く時間は増えたのにむしろ手取りが減る」ことから「130万円の壁」と言われています。
年間の収入が130万円未満の配偶者は、社会保険の扶養に入ることができ、
自身で健康保険料、厚生年金保険料を支払う必要がありませんが、
130万円を超えると、配偶者自身に健康保険料・厚生年金保険料の負担義務が生じます。
そのため、130万円を少し超えてしまうと、社会保険料を支払う必要があり、
手取りが減るわけです。
130万円超えて手取りを増やすには
130万円を超えた場合に、絶対に手取りが増えないかというと、そうではありません。
支払う社会保険料分もまかなえるほど、労働時間を増やし収入を増やすことで
手取りを増やすことができます。
けれども少し働く時間を増やしただけでは難しく、多くは
社会保険料の負担を凌ぐほどの収入を確保するために、
大幅に労働時間を増やさなくてはいけません。
とはいえ現実には、パートとして働いている場合、自身の都合上も、勤務先の都合上も、
130万円(社会保険の壁)あるいは103万円(所得税の壁)を意識して、それを超えないようにするくらいの労働時間で収めようとすることが多いのではないでしょうか。
働く側は、労働時間を急に増やしたくないでしょうし、
会社側も、労働者からシフトを大幅に増やしたいといっても難しいと思われます。
※ちなみに、大企業などでは社会保険加入要件の年収基準が106万円となっており、
106万円の壁の場合もあります。
一時的な増収、連続2年までは扶養のままでOK
このように、年収が一定額を超えると手取りが減る「年収の壁」問題に対し、
厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるように決めました。
130万円を超えたからと直ちに社会保険の扶養から外されるのではなく、
事業主の証明などにより一時的な増収だと判断されると、扶養にとどまれるということです。
106万円の壁(大企業勤務者の社会保険の壁)に対しては、
労働者の収入増加に取り組む事業主に、労働者一人当たり最大50万円の助成金コースを新設するそうです。
いずれも、2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎ措置と言われていますが、
就労調整には一定の影響があるかもしれません。
130万円を少し超えても大丈夫なら、もう1日、もう2日働けます、働いてもらえますか、
といったことがやりやすくなるでしょうね。
今後、「壁」がどのようになるのかということはともあれ、
今回発表された「壁」対策について、改めて確認しておきましょう。
【日記】
図らずも5連休に。聞こえほど優雅ではなく、気持ちは苦く。
金曜、土曜の予定はすべてキャンセル。皆様申し訳ありません…。
子育て時の苦い思い、喉元すぎれば忘れてしまうかもしれないなと思い記しておきます。
自分が通りすぎた時にも、その時々の方々に寄り添えたらいいなと思いながら。
次女「ぼういん(病院)いきたい」と言ってきかず。昨日行ったところですが、病院行くと楽になると思っているようで。とにかく連れ出しました。薬局の帰り道、「せんせいもちもち(聴診器)してくれなかった…」としょんぼり。「お家でママがもしもししてあげるね」というと喜んでいました。病院行かなくても良かったのでは?!
長女は妹が風邪なので友達のお家にいけず。学校ではお友達も休んでいて、二人でやる玉転がしを一人でして大変だったけどがんばったとお話してくれました。
【次女睡眠日誌】
3度ほど起きました。明け方、喉が痛い、牛乳のみたいと言っていましたが、しんどいからかまた眠っていました。いつもなら飲むまで泣き続けますが。