役員退職金のうち、適正な金額を超えた部分については、
税務上認められないことがあります。
高すぎる役員退職金は認められない
まず、役員退職金を支給するメリットはいくつかあります。
・退職所得に対する所得税は他の所得より優遇されています。
・会社の法人税額を減らすことができます。
・会社の資産が減少することで自社株価を引き下げることができます。
(後継者への株式移転をしやすい)
などです。
こういったメリットから、多額の役員退職金を検討されることもありますが、
過大な役員退職金の場合、税務上認められないリスクがあります。
金額が大きすぎるから費用としては認められない、ということのようです。
では、いくらまでなら認められるのでしょうか。
その金額は、主に以下の計算方法により判断されます。
適正な役員退職金の判定基準
①平均功績倍率法
最終報酬月額 × 在職年数 × 比較法人の平均功績倍率
②最高値功績倍率法
最終報酬月額 × 在職年数 × 比較法人の最高値功績倍率
③1年当たり平均額法
(比較法人の)1年当たり退職金平均金額 × 在職年数
以上3つの方法が検討されますが、①が一般的に利用されています。
③は功績倍率を掛けることができないのが特徴です。
平均功績倍率法により算出した場合
①の平均功績倍率法を使って計算する場合、
最終報酬月額、在職年数についてはわかりやすいのですが、
「平均功績倍率」をどのように考えればよいでしょうか。
よく参考にされるものは、以下の倍率です。
東京高裁判決(昭和56年11月18日)で示されたものです。
社長 3.0
専務 2.4
常務 2.2
平取締役 1.8
監査役 1.6
最終の役員報酬月額が80万円の社長が30年在任されたとした場合には
80万円 × 30年 × 3.0 = 7200万円が適正な退職金の額となります。
とはいえ、この裁判で示された基準が全ての事例で適用されるかというと
そうとも限りません。
「同業類似法人」と比べて「不相当に高額」の場合には認められない場合もあります。
会社でできる対策としては、退職金の支給基準を明確にするためにも、
退職金の具体的な算定方法などを明記した「役員退職金規程」を整備しましょう。
おわりに:資金準備も
役員退職金規定に基づき退職金を払うためにも、
会社の運転資金に影響がないように、退職金原資を準備していきましょう。
【日記】
・子供の検診予定も忘れるほど今週もみっちり過ごしました。明日も仕事です。習い事に連れて行くこともできず残念です。
・子供達の体調は順調に回復しています。よかった。
・日中の気温はまだ過ごしやすいことが多く嬉しいです。
【新しいこと】
HUBチャリに乗りました。アプリ登録さえすれば簡単で便利でした。