退職日が1日違うだけで社会保険料が変わるケース

年末がせまる頃。

退職日を決めるときに、きりのよい月末を選びがちですが、
社会保険料の負担を減らしたい場合には、月末よりも月末の1日前にしましょう。
(2日以上前でもかまいませんが。)

社会保険料はいつまでかかるのか

社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。
一方で、社会保険料の徴収は、資格喪失日が属する月の前月までとなっています。

例えば、12月31日に退職した場合の、資格喪失日は翌年の1月1日ですから、
社会保険料は、12月分まで徴収されます。

そして、12月30日に退職した場合の、資格喪失日は12月31日で、
社会保険料は、11月分まで徴収されます。

このように、月末前日と月末では、退職日が1日違うだけで社会保険料額に1ヵ月分もの
差が生じることになります。

賞与支給月の社会保険料の差は1ヶ月分+賞与天引き分

上記では、1日違うだけで、社会保険料の差額が1ヶ月分とお話しましたが、
1ヶ月分以上になる月があります。
それが、賞与支給月です。

それは、賞与からも社会保険料が天引きされていますが、
上記でご説明しました通り、退職する月の末日時点で会社に在籍していない場合には、
その月の社会保険料の徴収は必要ありません。

例えば、12月が賞与支給月とします。その場合、
12月31日に退職した場合には、賞与から社会保険料が天引きされますが(通常の扱い)、
12月30日に退職した場合には、賞与からも社会保険料が天引きされません。

すなわち、賞与支給月の末日に退職した場合には、
賞与支給月の末日の前日までに退職した場合と比べ、
「1ヶ月分の社会保険料+賞与から天引きされる予定だった社会保険料」分の
差が生じることになります。

具体的にいくらくらいなのか

では、具体的に、社会保険料はどれくらい徴収されているのでしょうか。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「大阪」の場合の料率で計算してみます。
毎月差し引かれる一月分の社会保険料は、給与明細などでご確認いただくとよいでしょう。

ここでは、賞与から引かれる社会保険料について確認してみます。
社会保険料率は、
健康保険料が、介護保険負担なし10.29%、介護保険負担あり12.11% 、
厚生年金保険料18.30% です。

つまり、社会保険料率(健康保険と厚生年金の合計)は、
40歳未満は、28.59%
40歳以上は、30.41%
となります。

このうちの半分を会社が負担、残りの半分が従業員負担となっていますので、
ざっくりと計算しますと、15%が従業員の負担です。

賞与から天引きされる社会保険料は、
賞与額×社会保険料率ですから、
賞与額が、
100万円の場合 15万円
50万円の場合 7万5千円
20万円の場合 3万円

おおよそこれくらいの金額が社会保険料として天引きされることになります。
(所属する健康保険組合ごとに料率は違います。)

そして、会社もこれと同額を負担することになります。
賞与の金額によっては、まとまった金額になりますので、
退職日が一日違うだけで、その負担額の違いは大きくなりますね。

 

以上の通り、社会保険料の負担額について考察してみました。
退職後には、別の社会保険に加入するか、ご家族の扶養に入ることになりますが、
この記事では、その場合の負担については考慮しておりません。

また、社会保険料の負担がなければ、将来受け取れる(はずの)厚生年金の積立額にも
反映されることはありませんので、
その点もあわせてご理解いただければと思います。

【日記】
寒波強風。気圧の変化なのか重い朝。カロリー摂取して重い身体を起こします。
長女は大掃除。「きれいになるのは楽しいね」と。次女は「保育園やすみ?」と目を輝かせおもちゃを広げます。

【次女睡眠日誌】
マットレスを重ねた上で寝るのがマイブーム。落ちるのも鉄板。
ぎゃー!と聞こえて持ち上げて。今夜も長女の上に落ちていました。

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