インボイスがなければ経費にできないのか

インボイス?

インボイスを受け取れないと影響がでる事業者

まず、インボイスの有無は全ての事業者が影響を受けるものではありません。

消費税の計算上必要とされているのがインボイスですから、
消費税を納める義務がない事業者様(消費税の免税事業者)は、受け取る領収書類にインボイスが記載しているかどうかを気にする必要はありません。

また、消費税の課税事業者であっても、原則課税ではなく、簡易課税や2割特例などの例外的な計算方法で、消費税を計算されている場合は、受け取る領収書類にインボイスの記載があるかどうかは関係ありません。

つまり、インボイス記載の領収書類が必要なのは、消費税課税事業者で、かつ原則課税を選んでいる方です。

インボイスがなければ経費にできないのか

ここで、上記で確認したインボイスを必要とする事業者様において、どのような影響があるのか確認しておきましょう。

インボイスが記載された領収書類を受け取れなければ、経費にできないのでしょうか、というお話をたまに耳にします。税理士が、「インボイスがない支払いは経費にしない」とお話したとお聞きしたこともあります。真相はわかりませんが、もし本当だとすれば驚きです。きっと何かの間違いで、「インボイスがない支払いは、消費税の計算上、控除しません」ということを言いたかったのではないでしょうか。

インボイスの記載がなくても支払ったものは経費にできます。インボイスはあくまでも消費税の納税額計算上のお話です。

当面のインボイスなしの影響は消費税の2割

では、受け取った領収書類にインボイスの記載がない場合にはどのような影響がでるのでしょうか。

消費税の課税事業者で、原則課税により消費税の計算をする事業者様が、「インボイスの領収書を受け取れない場合」には、支払った経費の内、消費税部分について、「消費税の計算上」控除できません。

例をあげると、11,000円(内、消費税1,000円)の場合、これまでは1,000円はすでに支払った消費税として、消費税の納税額の計算をすることができました。しかしインボイス制度開始後は、インボイスがなければ、この1,000円は認められません。

しかし、経過措置がありまして、インボイス開始から3年は、インボイスがなくても消費税額の80%の控除が認められています。つまり、上記の例では800円分の消費税は認められるということです。

また、一定規模以下の事業者(目安は2年前の売上が1億円以下。)に対しては、事務負担の軽減措置があります。「税込1万円未満」の経費の支払いについては、インボイス記載の領収書類の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

 

【日記】
次女、元気に登園するも事情があり帰宅し通院。今日に限って徒歩登園。とほほ。
意見書騒動で摩耗。こじらせてしまう隙があるのかもしれず気を引き締めます。
長女は朝からとてもだるそう。寝室分けて次女と別で眠るとよく眠れる、と言っていた矢先、昨晩は途中で次女が乱入してきました。
疲れはありましたが歯科へ。上顎拡大は今後5ヶ月くらい保定予定。下顎も来週より開始。

【something new】
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