定額減税の重複控除
定額減税は、2024年6月1日の給与所得者に対し行われます。給与から源泉徴収される所得税が減税されます。これまで差し引かれていた源泉所得税が減税されることで、手取りが増えるということです。
また、年金受給者の場合は、2024年6月に受け取る年金から順に、源泉徴収される所得税が減額されます。
では、給料と年金を受け取っている方については、どうなるのでしょうか。
公的年金の源泉徴収税から定額減税の適用を受ける人についても、6月1日時点で給与所得者である場合には、お給料からも定額減税の適用を受けることになります。
年金と給与との定額減税の重複控除が発生してしまう仕組みになっています。
減税したのに返納
年金と給与との定額減税の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
減税されたものを返納することになります。
このような手続きになるケースは他にもあります。
・2024年の合計所得金額が最終的に基準額以上になり、定額減税の対象ではなくなった方
・給与所得者の扶養親族が年金受給者で、扶養親族の年金から定額減税を受けた場合
これ以外にも、事業所得者や不動産所得者の予定納税の額から定額減税される場合がありますが、その方が、給与や年金から定額減税を受けている場合にも、確定申告により精算されます。
返納が見込まれても定額減税を受けないことを選択できない
給与所得者であるサラリーマンは、一律に、給与支払い者を通じて(源泉所得税の調整により)、定額減税を受けることになります。定額減税が重複すると見込まれる年金受給者であっても、個人事業主であっても、給与からの定額減税されます。
同じように、2024年の合計所得金額が基準額以上になることが見込まれていて、2024年の所得が定額減税の要件を満たさないと思われる場合でも、一律に、6月以降の給与・賞与の源泉徴収で、定額減税を受けることになります。
また、給与所得者の扶養親族が年金受給者で、年金より定額減税を受ける場合でも、その年金受給者である扶養親族を定額減税の対象者から外すことはできません。(扶養移動届出書により扶養親族から外す場合は除きます。)
これらの場合には、給与による定額減税→年末に返納の流れになるので、注意しましょう。
年末調整や確定申告で、定額減税の重複控除分を「納税」しなければいけないかもしれません。
重複控除などが考えられる場合には、減税された税金は年末の納付に備えてとっておくのがよいかもしれませんね。
【日記】
税理士業、ウォーキング、ランチなど。時間の豊かさを共有できるのがうれしいです。
「6」書けるようになったんだよ。次女。姉に対抗意識があり、抱っこ~とやってきて抱っこしてもらっては、「おね~ちゃん見て~、抱っこしてもらってるんだよ~」と自慢します。
何をしてもおねえちゃんにかなわないので、なんとかひねり出しているんでしょうね。
【新しいこと】
かっぽう庵 江上