相続が発生したらはじめにやること

相続税の申告と期限

相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告し、納税しなければいけません。
相続税の申告は、「法定相続人」や「受遺者」(遺言書によって財産を引き継ぐ者)が行います。

ただし、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税がかからないので、相続税の申告は必要ありません。

相続税の基礎控除額は、以下の通りです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

例えば、法定相続人が配偶者のみの場合は、
3,000万円+(600万円×1)=3,600万円

法定相続人が、配偶者と子供2人の場合は、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

です。

相続税申告までに準備する書類は多い

相続税申告まで10か月。その間に、法定相続人を確定し、遺産総額を算定するためにも、様々なお手続きが必要で、いろんな書類を取り寄せなければなりません。
お仕事や家庭のことなどの日常生活をこなしながらは負担がかかることかもしれません。

各種お手続きのほかに、相続税申告のためには以下のようなものが必要です。

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 預貯金の残高証明書
  • 借入金の残高証明書
  • 生命保険金の支払証明書
  • 不動産の謄本(登記事項証明書)
  • 固定資産税評価証明書

一部取り上げただけでも、このような書類を準備しなければなりません。

まず初めに行うこととして

しかし、相続発生時には、それらのことを一方的にお伝えすることはありません。
落ち着かれて、相続税のお手続きについてお話があった際に進めるようにしています。
それでも、今後のお手続きが少しでもスムーズに行くように、ご負担が少なくなるように、以下のことをお伝えしています。

・死亡届(死亡診断書)のコピーを複数とっておく
・通帳を解約しても古い通帳は処分せずにとっておく
・保険証券、保険証などを返納する前にコピーをとっておく

死亡届(死亡診断書)は、市区町村の役所に届けるための書類ですが、
保険金の請求、遺族年金受給の手続きなどいろんな場面で死亡届(死亡診断書)の提出が求められます。そのため、市区町村に提出する前に、コピーを5部くらいとっておきましょう。他にも、わからないものは処分しない、コピーをとるなどしてみてはいかがでしょうか。

【日記】
フィンランド旅行ってどうなんだろうと。旅程そっちのけで通信回線のことが気になるという思考回路で調べたり。フィンランドは全国民に対して1Mbps〜のインターネット回線を提供することを法律で定めているとのこと!無料Wi-Fiがつながっているところも多く安心して行けそうです。
環境を変えるべく、紙を使ったり、椅子変えたり。
午後は図書館と梅田と保育園をはしごして帰宅。

【something new】
ある書類
椅子交換

タイトルとURLをコピーしました