不動産の代物弁済時の注意点3つ

大阪の土地建物。

代物弁済とは、
「本来の債務履行の代わりに別のものを給付したときには、その給付をもって弁済をしたことにする」という「契約」です。借りたお金を返す代わりに不動産などを渡す場合がこれにあたります。

たとえば、法人の役員借入金の解消にも有効です。
役員借入金を解消したいけれども、返済する資金がない場合に、代物弁済により返済をすることができます。現預金で役員借入金の返済をしなくても、不動産を給付することで、役員借入金債務を消滅させることができるのです。
不動産による代物弁済を実行する際の注意点について3つ取り上げてみます。

時価の算出と、固定資産売却損益の計上

代物弁済の場合の不動産価格については、時価により評価されます。
例えば、300の借入金を返済したくて、土地(簿価200、時価300)を代物弁済する場合。
時価が300ですので、借入金は全額返済できます。

しかし、会社に計上されている土地の簿価が200ですので、100を固定資産売却益として
計上しなければなりません。

このように、代物弁済のためには、適正な時価の算出が求められます。
また、それに基づいた、固定資産売却損益の計上が行わなければなりません。

なお、時価算出のために、コストがかかることもあるでしょう。

「消費税の課税の対象」となる

そして、代物弁済として支給される不動産は、「消費税の課税の対象」となります。

代物弁済などのように、金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になるとされています。

この場合は、免除される債務を資産の売却価格として考えます。

なお、代物弁済において土地が用いられることが多いですが、土地による代物弁済を行った場合には、非課税取引に該当するため、消費税は発生しません。

 

登記費用、登録免許税、不動産取得税などがかかる

最後に、不動産による代物弁済の場合には、所有権移転登記を行わなければなりません。
そのため、登記費用、登録免許税、不動産取得税などがかかります。

不動産価格の大きさに応じて、これらの税金も多額になりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

これらの費用の負担者は、返済義務を持つ債務者側が行うことが多いと思われますが、
双方の協議により決めることができます。
仮に債権者側で負担する場合には、債権債務は消滅したけれども、それとは別に、登記に関する思わぬ出費が発生することになりますので、それを踏まえて代物弁済について検討するとよいでしょう。

 

【日記】
午前中打ち合わせ、午後役所関係のタスクを。
ピーク過ぎたと思っていましたが、まだ日中は気温が高いですね。夕方は涼しく(?)感じます。
次女は保育園でプールじまい。長女は学童と習い事へ。珍しく迎えに来て欲しいと行っていたので、お迎えに。
今日も次女と夕飯づくり。昨日はじめて卵を上手に割ったのが嬉しくて、今日もやる気に満ちています。
長女も自分で夕飯をつくって上機嫌で食べていました。豚焼肉定食です。

【something new】
手続き書類もろもろ
Excelより手書きが早いかもと葛藤しながら。

 

 

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