法人化すると決めたら、
まずは、定款を作成するために、会社名などのいろんな内容を決めていきましょう。
定款とは
定款(ていかん)とは、会社を設立する際に作成する書類で、会社設立登記申請の際の添付書類として法務局に提出するものです。
定款には、会社名や本店所在地、事業内容などの基本情報と、会社組織運営のルールなどが定められています。これらの記載内容は法律によって決められています。
設立登記を申請する際には、公証人役場などで認証を受けた定款が必要です。(合同会社の場合、認証は不要。)認証により、正当な手続きにより定款が作成されたことの証明を受けることによって、定款は、法的な効力を持つ大事な書類となります。
このように、会社設立事務の中でも、定款の作成は、重要な内容であることから、決定しなければいけない内容も多いです。
定款に記載すべき内容を決めましょう
では、定款に記載すべき内容を確認してみましょう。
中心的な内容は以下の通りです。確認して決めてみましょう。
- 会社形態
(株式会社・合同会社などを決める。) - 商号
(会社名。同一の社名などは避ける。) - 事業目的
(どんな事業を営むのか。将来予定している事業も記載しておく。) - 本店所在地
(東京23区、〇〇市、などの最小行政区画までの記載でよい。) - 資本金
(1円でも可能ですが、必要な運転資金分を入れるとよいでしょう。少なくしすぎると債務超過になりやすいです。1000万円超えると税金(均等割など)が高くなります。1000万円だと1期から消費税課税事業者に。) - 出資者と金額
(会社の意思決定に関わる人達になります。) - 会社設立日
(設立日から決算月までが1期目となる。○月1日ではなく、○月2日などとすることで、1ヶ月分の均等割を減らすことができる。) - 会計年度
(決算月の決定。繁忙期と重ならないのがよいでしょう。経営予測、決算対策などのためには、決算月は動きが少なく、不確定要素が少ない月であることが望ましいです。) - 取締役などの役員
(会社役員には責任が伴います。非常勤役員としての報酬を支給する場合、役員登記が必要。) - 役員任期
(取締役の任期を10年にしておくことで、重任登記の時期を伸ばすことができます。) - 株券発行の定め
(明記しなければ株券不発行会社になります。)
電子定款
最後に、定款の作成方法には、紙によるものと、電子によるものがあります。
株式会社設立の場合、紙の場合には、4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款の場合は、PDFで作成し、電子署名を付与することで、収入印紙代がかかりません。
電子定款の作成を含めた会社設立サービスを提供している会計ソフト会社は複数あります。無料で利用できるので、法人設立の際にはのぞいてみてはいかがでしょうか。
会社設立後にも、
銀行口座の開設、社会保険の手続き、税務上の設立届など、会社運営を開始するまでにやるべき手続きは続きます。
スムーズな事業運営のスタートのためにも、まずは定款の作成から進めてみましょう。
【日記】
台風はゆっくりと近づいています。しかし、明日も登校登園できそうな雰囲気ですね。
今日は決算業務が中心。別件でひとつのお仕事の成果がでました。うれしい。
長女は帰宅後、短時間のオンライン授業。オンライン授業の参加から、授業のミュートオンオフ、背景ぼかし、先生の画面をピンで固定、音量の増減などをこなしていました。
次女は寝る前にこっぷ1杯の牛乳を飲んで、寝かしつけると30分以内で眠りました。
ママと離れたくない、パパが来たら助けて、と言っていました。
今日も夕飯を一緒に作りましたよ。料理とお手伝いがブームです。
【something new】
寝室ポジショニングの見直し
(動き回る子どもたちとぶつからないように・・・)