家族かな。
同族会社の役員の方の確定申告について確認してみましょう。
同族会社から「貸付金の利子」を受け取る場合
以前の記事でも取り上げましたが、給与所得者であっても、確定申告をしなければならない場合があります。
「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」もこの場合に含まれます。
しかし、同族会社の役員のみなさまには注意が必要です。
同族会社の役員がその同族会社から「貸付金の利子」を受け取る場合は、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
そして、同族会社から受け取った利子については、確定申告書の所得区分で「利子所得」ではなく、一般的には「雑所得」として申告します。
同族会社から「家賃」を受け取る場合
同じように、同族会社の役員がその同族会社から「家賃」を受け取る場合は、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
例えば、社長の個人所有の建物の一部を、会社事務所や店舗として利用して家賃を受け取る場合です。
わかりやすい例では、1階は事務所、2階はご自宅というケースですね。
こちらは、原則として「不動産所得」として申告します。
しかし、受け取る家賃が高額な場合や、適正家賃を超える部分については、「家賃」ではなく「役員報酬」とみなされ「給与所得」とされますのでご注意ください。
なお、「不動産所得」は、固定資産税や保険料などの経費計上も認められますので、あわせて計上しましょう。青色申告の承認を受けることで、青色申告特別控除の適用も受けることができます。
確定申告の際の注意点
上記のように、20万円以下のものに対して確定申告を行う場合、うっかり忘れないようにしたいことがあります。もともと確定申告の必要がなかったものでも、確定申告をするならば申告が必要なものがあります。
まず、
ふるさと納税を行っていれば、ワンストップ特例制度の適用にかかわらず、寄付金控除について確定申告書にも反映させなければいけません。寄付金控除を受けるためには必ず必要です。
ほかにも、
「20万円以下の所得」のため、申告が必要ないと考えていた分も合わせて申告しなければなりません。個人年金の満期受取、分割受取など、一時所得や雑所得に該当するものが多いでしょう。
分離課税で税金の計算と納税は終わっているはずですが、「退職所得」も確定申告書に反映させましょう。
会社経営者の方も、所得税の確定申告が必要かどうか、今いちどチェックしてみてくださいね。
【日記】
午前訪問。決算打ち合わせなど。新しい拠点も見せていただきました。事業所を直接拝見すると経営者の方のお仕事の様子が具体的にイメージできていいですね。感動しました。
午後は初めての方とご面談。仕事もプライベートも充実されているのが伝わります。ただただ感服しますしお若い方がそのような過ごし方をされることに昭和世代としては嬉しく思います。
大切な方々の事業のお手伝いができることが嬉しいです!
今日はしっかり寒かったです。ここ最近天気予報見ていなかったことに気がつきました。(外にでて寒いことを知りました)かつては天気予報とにらめっこする日々もありましたが、独立して寒さにも強くなったのでしょうか。
長女は学童で元気に外遊びも。次女もきっとおにごっこをしたのでしょうね。おにごっこがいや〜と日々言っていますが、その割には、毎日おにごっこをしているようです(笑)
【something new】
鳴門屋 アンパンマンパン
直営店のパンはおいしくて全種類制覇したくなりました。