【確定申告】医療費控除を受けるかどうか

医療費控除の要件

医療費控除の申告は、1年間にかかった医療費の合計が10万円を超える場合に検討してみましょう。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができますが、多くの方は10万円が基準となります。

10万円に満たなくても医療費控除を受けられることもありますが、
その年の「総所得金額等200万円未満の場合」です。その場合は「総所得金額等×5%」を超える部分について医療費控除を受けることができます

医療費控除は最高200万円まで受けることができます。

支払った医療費は、納税者本人だけでなく、納税者と生計を一にする家族が支払った医療費も対象となり、多くの場合は同居のご家族やお子様の分も合算して計算できます。

ただし、その年に保険金などで補てんされた金額が支払額よりも多かった場合には還付されないので、あわせて確認するようにしましょう。

医療費控除を申告したほうがいい場合

医療費控除は、申告すれば誰でも「還付」を受けられるわけではありません。「源泉所得税」というかたちで、既に天引きされている税金などがある場合に「還付」の対象になります。

そのため、お給料や年金をお受け取りになっていても、それらの金額が多くないなどの理由で、「源泉所得税」が差し引かれていなければ「還付」を受けられることはありません。その場合は確定申告をしても税金は戻ってきません。ただし、申告することで住民税の額が少なくなる場合があります。

一方で、確定申告で「納税」となる方については、医療費控除を受けることで納税額を少なくすることができます。

医療費控除10万円超えるかどうかの確認方法

そんな医療費控除ですが、10万円を超えるかどうか、1年間の分をひとつずつ集計しなければいけないのでしょうか。一つずつ数える以外の方法について2つご紹介します。

一つは「医療費のお知らせ」を使う方法です。

「医療費のお知らせ」は、加入している健康保険組合が発行する書類で、一定期間に医療機関等で受診した分について記載されています。この書類をつかって医療費控除を受けることも認められています。

協会けんぽの場合、
令和5年9月から令和6年8月の間に医療機関等で受診した分について令和7年1月に会社宛に発送されることになっていますので、おおよそ今の時期までに会社を通じてお手元に届くようになっています。
「医療費のお知らせ」では1〜8月分の医療費が集計されていますので、残りの9〜12月分についてはご自身でお手元の領収書等を集計することになります。

2つ目が、マイナポータルを利用する方法です。

マイナポータルでは、利用者本人の受診情報や金額が載っています。
確定申告作成コーナーを利用して確定申告される場合は、マイナポータルとe-taxを連携させることで、自動的に医療費情報が転記されるようになっています。

e-taxと連動しない場合にも、医療費情報については以下の方法で確認することができます。

1.マイナポータルトップ画面から、「医療費」を選択

2.「わたしの情報をひらく」

3.「健康・医療」から、「医療費通知情報」を選択

4.表示対象日を選択

5.該当期間の「医療費の合計」が表示されます。

 

「一部の情報は表示されない場合があります」という注意書きがありますので、反映されない分についてはご自身で確認する必要がありますね。注意事項を参考にしてみましょう。

マイナポータルを普及したいというわけではありませんが、データ化されてしまっているものなので活用してみましょう。
医療費控除の確認も申告も、集計の手間をかけずない方法としてご参考ください。

 

 

【日記】
想定外の雪5日目。厚着して正解でした。
お打ち合わせで外出。新しい法人の会計と所得税の申告など。移動中にお問い合わせも。インボイスの影響で、確定申告をご依頼されたい方が増えた印象です。
子どもたちは明日が休みなのでのびのび。ハッピーマンデーではない休みが特別感あっていいですね。

【something new】
サロン・ド・ロワイヤル マカロン

 

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