所得税確定申告が終わったところですが、
実は住民税も、3月15日までに申告をしなければなりません。(所得税確定申告は、住民税の申告としても受理されますのでご安心を)。
住民税は、申告された内容や給与支払者(勤務先)・公的年金支払者から提出される支払報告書、調査により把握した内容等に基づき税額を計算し、納税義務者に通知する流れになっています。
住民税の計算と徴収について確認してみましょう。
所得税は年末調整で精算されるが、 住民税は確定額を徴収される
会社員の方の所得税は、お勤め先の会社等から毎月、税額の概算額がお給与から天引き(源泉徴収)されます。年間の給与総額が確定する時期に、扶養控除申告書等の提出により、所得税額が確定し、精算される仕組みになっています。これを年末調整といいます。
年末調整後に受け取る「源泉徴収票」には、「源泉徴収税額」という欄がありますが、1年間に天引きされた「税額」が記載されています。
一方、市民税・府民税といった住民税には、年末調整というものがありません。
住民税は、前年中の所得に対して課税される仕組みです。例えば、2025年に課税されるのは、2024年中の所得により計算された税額です。
では、2024年中の所得について申告をしなければいけないというとその必要はありません。、会社等から市町村に提出される「給与支払報告書」により課税されますので、本人に申告義務はありません。(お勤め先の給料以外に申告する必要がない場合)
会社では、「年末調整」により、従業員の年税額を計算すると、本人へは所得税の精算を行い、市町村に対しては、「給与支払報告書」を提出します。
これにより、翌年の給料から天引きされる住民税が計算されるのです。
住民税は5月までに決定されて 会社員の場合6月〜翌年5月に分けて徴収される
給与支払報告書等に基づいて計算された会社員の方の住民税は、その事業主に5月末までに通知されます。そして6月から翌年5月までの12回に分けてお給料から天引きされる形で徴収されます(特別徴収)。
天引きではなく自身で直接支払う方法もありますが(普通徴収)、基本的には給与所得者が、普通徴収を選択することは認められていません。
給与・公的年金等の所得以外により発生した住民税は、徴収方法を選択することができます。
所得税確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄で、
給与から差し引くことを希望する場合には、「特別徴収(給与から天引き)」を選択し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」を選択します。
公的年金を受給している場合の住民税
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の住民税は、公的年金支払者(厚生労働省)から市町村へ提出された「公的年金等支払報告書」に基づき税額が計算・決定されます。
その住民税は、公的年金から天引きにより徴収されます(特別徴収)。
このように、給与所得者や、年金受給者の方は、基本的には住民税の申告をする必要もなく、住民税の納税も天引きにより完結します。
医療費控除などの適用のため所得税の確定申告をされる場合も、その情報は税務署から市町村へ送られ、住民税の申告として受け付けられます。そのため住民税だけを申告することはあまりありません。
還付申告のため所得税確定申告の期限を過ぎて申告される場合でも、住民税の算定に間に合うように早めに申告を済ませられるといいですね。
【日記】
今日は完全オフ。子どもたちも風邪がよくなりますように。
明日で小3の修了式。2年生の反省から1年間がんばったそうです。私からみても楽しそうに過ごしていました。授業にでなかったほどだった2年生半ばまでを考えると…。
ただそこにいる私(母親)の存在がどこまで影響しているのか。フラットな状態でなんもしない大人の存在が子どもには力になるのかもしれません。
ただそっと話を聞く。そういう存在が大人にも必要なのかもしれません。
【something new】
怪盗グルーのミニオン超変身
次女は単純な面白さが大好きで気にいっていました。