青色の用紙が使われていた青色申告書。現在も青色用紙に印刷する場合もあります。
ちなみに、白色用紙に印刷しても「青色申告」の記載があれば青色申告書です。
青色申告をしたい場合に提出する
「青色申告承認申請書」の提出の判断や提出期限について。
新しく青色申告をしたい場合の 「青色申告承認申請書」の提出期限
基本的には、事業開始の日から2月以内に提出すると覚えておきましょう。
具体的には、それぞれの場合の期限は以下の通りです。
① 事業を開始した場合
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。
② 新規開業(その年の1月16日以後、新たに業務開始)の場合
業務開始等の日から2月以内。
③ 青色申告の承認を受けていた事業を相続により承継した場合
1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内。
2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで。
3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで。
青色申告の承認を受けていた個人事業者が法人成りし、 新に不動産所得が生じる場合
個人事業を法人成りしたけれど、個人名義の不動産を法人に貸付けたり、
個人で不動産事業を始めたことにより「不動産所得」が発生する場合の取り扱いを確認しましょう。
① 同年中に不動産所得が生じる場合
これまでの事業で青色申告の承認を受けていた場合、
不動産所得について、改めて「青色申告の承認申請」を行う必要はありません。
青色申告の承認は、不動産所得のみ又は事業所得のみといった所得の種類について、承認されるわけではないためです。
② 「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、 「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出した場合
法人成りしたことで、これまでの事業について上記の「取りやめ届出書」や「廃業届出書」を提出した場合には、青色申告の承認を受けた事業がなくなって白紙・・・もとい白色申告に戻ります。
その場合の青色申告の承認の効力は、廃止した年の12月31日までですから、
その翌年にも不動産所得がある場合には、改めて青色申告の承認申請が必要となります。
③ 個人事業の一部を残す場合
個人事業の一部を法人成りし、一部を個人事業として残す場合には、
(これまで青色申告の承認を受けていた場合には、)
改めて「青色申告の承認申請」を行う必要はありません。
青色申告にはメリットがありますから、提出の必要の有無や期限については
改めて確認しておきましょう。
【日記】
マットレスが合わないのか背中が痛いです。子供たちに挟まれて寝返りが打てないからかもしれませんが。。
仕事面では繁忙期が終わりません。6月末までになりそうです。。
それらも含め色々と課題があり、やりたいことが立ち止まっています。