インボイス登録をやっぱりやめたい場合

インボイス登録事業者だらけ(たぶん)。

インボイス登録、やっぱりやめたいと思ったら

2023年10月1日から開始したインボイス。
インボイス制度開始と同時にインボイス事業者になるためには、
インボイス登録申請を当初は2023年3月31日までに申請しなければいけませんでした。
延長になり、最終的に2023年9月30日までとなりました。

そういう経緯もあり、早めに登録判断を迫られて、登録する決断をされた方も
いらっしゃることでしょう。または、9月30日ギリギリまで悩まれた上で、登録することを選んだ方もいらっしゃるかもしれません。

そしてインボイス制度が始まり、初めての年末を迎えようとしています。
個人事業者の方におかれましては、12月31日は、事業年度の最終日。
やっぱりインボイス登録いらなかったなぁと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、
・駐車場賃貸業で、登録してみたものの、事業として使用される人は殆どなく、個人での利用者の方(インボイスを必要としない方)が多かった。
・取引先が大手だったので何となく登録したが、経過措置もあり、思ったほど先方には負担なかった。
・取引先が、消費税の計算を簡易課税により計算していた。
・消費税申告書を作成するための税理士費用の負担の方が大きかった。
など。

2023年10月1日のインボイス制度にあわせてインボイス登録された方、
2023年中にインボイス登録された個人事業主が、
2024年以降、インボイスの登録をやめたい場合についてのお手続について確認します。

2024年1月1日からインボイスをやめたい場合の手続き

提出書類:適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

提出方法:e-tax 又は 郵送(書面)

提出期限:2023年12月17日(消印有効)

取り消し後の納税義務:2024年からは2年前の課税売上高が1千万円 以下である場合などは納税義務なし。

提出期限を過ぎた場合

上記の提出期限が過ぎて提出した場合のインボイス登録と消費税の納税義務について。

2024年中は、
インボイス登録事業者のままで、消費税は課税事業者になります。

2025年1月1日以降、
インボイス登録事業者が取り消されます。消費税の課税事業者かどうかは、2年前の課税売上高などにより判定されます。

 

2024年以降にインボイス登録された方、事業年度が個人と違う法人などは、
上記の限りでありませんのでご注意くださいね。

 

【日記】
姉とケンカしてつぶやく次女。
「ちゃっち(さっき)までにっこにこだったのに。」「ちゃっちまでなかよちだったのに。」
「めっちゃむじゅいで(ムズいで)。」と保育園で知った言葉を使ったり表現も増えました。

【日記】
夫が寝かしつけてくれるということで私はゆっくりできると思った夜。
ガラガラと扉が開いて次女登場。「ママといっしょじゃないと寝れない。」10時半頃ようやく就寝。

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