会社設立初年度の役員報酬

ルール知らずの次女(ルールあるよー)。

会社設立後は、決算確定申告やそれに向けた会計入力について気になるところですが、
それ以外にも、すみやかに対応したい手続きがあります。
うっかり時期を逃さないよう確認してみましょう。

「落ち着いたら役員報酬を支給しよう」で大丈夫?

会社設立後にやらなければいけない税務手続きとしては、まず会社の確定申告を思い浮かべるのではないでしょうか。そして、決算までまだ時間があるからと会計は後回しにしておき、事業が軌道にのることを優先されることもあるでしょう。

そのため、ご自身に支給する給料である「役員報酬」についても、経営状況をみながら決定しようとされたり、資金繰りがある程度予想できるようになってから支給しようとお考えの経営者もいらっしゃると思います。

ただ、そのまま数ヶ月経過しますと、役員報酬を支給しても、税務上の経費として認められない場合があります。役員報酬が税務上の経費として認められるためには、いくつかの要件があるからです。

役員報酬の支給要件

役員報酬は、一般的に、「定期同額給与」に該当することが必要です。
決定した金額を「毎月同額」支給していることが必要で、事業年度途中に上げたり、下げたりすることは認められません。税金逃れにつながるからです。

このように役員報酬額は「事業年度の途中」で変更することはできませんが、決算後3ヶ月以内に変更することは認められています。

そして、決算をまだ迎えていない「設立初年度の役員報酬」は、原則的に、「設立日から3ヶ月以内」に決定する必要があります。そのため、設立後6ヶ月が経過して、利益がでてきたから役員報酬の支給をはじめようとしても、会社の税務上の経費として認められません。

つまり設立初年度に役員報酬を支給したい場合には、会社設立から3か月以内に決定して支給を開始しなければならないのです。

役員報酬と社会保険の加入

設立3ヶ月以内だと、検討に費やせる時間的猶予が多くありませんので、役員報酬をいくらにするかは、設立後すみやかに決定したいところです。

あわせて検討したいのが社会保険の加入です。役員報酬を支給する場合、基本的には社会保険にも加入することになります。金額によっては、国民健康保険よりも社会保険に加入する方が有利になることもあるかもしれません。

役員報酬額の設定は、さまざまな要素が関わってきます。
個人の社会保険料負担、受け取りたい手取り給料額、会社の資金繰り、事業計画、所得税と法人税など、トータルで検討する必要がありますね。

役員報酬額は、決算後にまた変更することができますので、
1期目の役員報酬については、会社の資金繰りと、会社の利益予想を中心に、ご自身が受け取りたいお給料額とのバランスをとりながら、決定してみましょう。

社会保険のお手続きについても、お忘れなくご検討ください。
役員報酬の金額についてのご相談も承っております。

【日記】
今日は吉日が重なる今年最強開運日。朝一番で教えていただきいい一日の始まりに。先日は別の方から特別な護符もいただきました。「いいことありますように」と気にかけていただけることが何よりありがたく嬉しいことです。私も開運日を運ぶ人になろうと、開運日だよと伝えていきました。
そんな最強開運日の今日、とても嬉しいことにブログのお問い合わせフォームからご連絡いただきました。ありがとうございます!

昨日スキーから帰ってきた長女は今朝「もう起きられない…」と言っていましたが何とか学校に行き、私の予想通りに帰宅後は「友達と遊びにいってくる〜」と出かけました。めちゃ元気です。
次女はめちゃめちゃ元気です。今日も牛乳一気のみして嬉しそうでした。

【something new】
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4才からのシールパズル、シールにしてはきれいです。次女も長女も楽しんでいます。大人には簡単すぎるかもです。

 

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