【税務・消費税】消費税の設定。確認事項や間違いやすいものなど。

インボイス番号、どこに書いているかわかりますか。

インボイス制度後の消費税について改めて確認してみましょう。

消費税の設定

まずは、消費税の課税事業者なのかどうか、課税事業者の場合、どのような計算方法を適用するのかについて確認します。

・「課税事業者」or「免税事業者」(インボイス登録事業者は「課税事業者」)
・課税事業者の場合、まずは「原則課税」or「簡易課税」を確認
さらに”2割特例対象事業者”の場合は、「2割特例」or「原則課税」、「2割特例」or「簡易課税」で有利選択
・”原則課税”で、”課税売上割合が95パーセント未満”または、”課税売上高が5億円超”の場合
「個別対応方式」or「一括比例配分方式」
(一括比例配分方式を選択した場合、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更できません。)

まずは以上について確認しましょう。経理で必要な消費税の処理は、消費税の計算方法によって違います。

インボイスの確認

「免税事業者」、「簡易課税」・「2割特例」を適用する事業者

仕入や経費に対するインボイスの有無は消費税額の計算に関係せず。
仕入先などからインボイスを受け取れなくても、特に問題なし。

少額特例(適用対象事業者は1万円未満の経費インボイス不要)

令和11年9月30日までの経過措置です。

・「税込1万円未満」の経費について、インボイスの保存が不要。帳簿の保存のみでOK。
・適用対象者は、「基準期間※における課税売上高が1億円以下」又は「特定期間※における課税売上高が5千万円以下」の事業者

※「基準期間」:個人事業者の場合はその年の前々年。事業年度が1年の法人の場合はその事業年度の前々事業年度。
 ※「特定期間」:個人事業者については前年1月から6月までの期間。法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間。

インボイス不要(帳簿の保存のみで税額控除OK)

複数ありますが、よくある取引について抜粋します。

・公共交通機関特例:3万円未満の公共交通機関の運送費
・自動販売機特例:3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(コインパーキングは対象外)
・出張旅費特例:従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)

 

インボイスの登場によって消費税が複雑になっていますね。ひとつずつ確認を進めてみましょう。

 

【日記】
梅田でお仕事後、天満橋のドローンショージャパンへ。
目当てはPEANUTS75周年でスヌーピーのドローンショー。今日は3日目ですが、初日も前日も開始時間を大幅に過ぎたようですが、今日は中止に。2時間待ってやらないと言われるよりはいいかなと。気候もよく軽食をいただきながらピクニックさながら。春の夜風を楽しみました。リベンジ予定です。

次女は「今日だけ保育園休んでいい?めちゃめちゃいろいろがんばるから」と定番のセリフを。長女は私不在の中、自由を満喫したようす。習い事も行かずに…笑。

【something new】
7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用
砂糖がなく好みの味でした。

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