会社員を辞めて起業!でも、健康保険はどうすればいいの?

新しい道。

会社員を退職した方が加入できる健康保険には、いくつかの選択肢があります。

  • それまで加入していた健康保険を任意継続する
  • 家族の健康保険に扶養家族として加入する
  • 国民健康保険と国民年金に加入する
  • 会社を設立し、社会保険と厚生年金に加入する

一般的に、健康保険の任意継続は高額になるため、ここでは省略します。

もし、ご家族の健康保険に扶養家族として加入できるのであれば、社会保険料の負担がないため、それが最善の選択肢となるでしょう。

しかし、一定の収入が見込まれる場合は、「国民健康保険+国民年金」と「社会保険+厚生年金」のどちらが保険料の負担が少ないか、検討する必要があります。

国民健康保険と国民年金は、前年度の所得を基に計算され、減免制度があるのが特徴です。一方、社会保険と厚生年金は、毎月のお給料を基準に保険料が決まり、従業員負担分と会社負担分に分かれます。

今回は、起業を考えて会社を退職した方が、どちらの健康保険に加入するのがお得か、試算してみました。

国民健康保険・国民年金

ここでは、大阪市を例にご説明します。

国民健康保険

◯保険料

国民健康保険料は、自治体ごとに異なり、収入や世帯構成、年齢などによって変動します。保険料は、「前年の所得」を基準に計算されます。

例)大阪市の国民健康保険料
・1人のみ加入
・前年度所得を300万円とした場合

平等割 1世帯当たり 34,803円+11,091円=45,894円
均等割 1人当たり  35,040円+11,167円=46,207円
所得割 (3,000,000円−430,000円※)×(9.56%+3.12%) =325,876円

年間合計 417,977円 (1ヶ月当たり約34,831円)

※算定基礎所得金額=前年中総所得金額等-43万円

◯減免について(大阪市)

退職や災害などを理由とする減免制度があります。申請が必要で、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。 詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

国民年金保険

◯保険料

  • 令和6年4月から令和7年3月 月額 16,980円 (年額 203,760円)
  • 令和7年4月から令和8年3月 月額 17,510円 (年額 210,120円)

※前納制度・口座振替早割制度を利用すると、保険料が割引されます。

◯減免について

失業などの事由により、全額免除または一部免除の申請をすることができます。

国民健康保険+国民年金

  • 国民健康保険料:年間 417,977円(上記計算例参照)
  • 国民年金保険料:年間 203,760円(令和6年度)
  • 合計:年間 621,737円

※世帯の国民健康保険加入人数や、介護保険の対象者の有無によって、保険料の負担額がさらに増える場合があります。

会社を設立し、社長として社会保険に加入

「大阪府在住」の、「30代」社長が、毎月のお給料を「60,000円」とした場合の試算です。

  • 無報酬では社会保険に加入できません。
  • 報酬月額を63,000円未満にすることで、社会保険料が最安の1等級となります。
  • 社会保険料は都道府県ごとに金額が異なります。
  • 40歳からは介護保険料も追加でかかります。
  • 保険料は段階的に変動し、次の段階である63,000円を超えると金額が変わります。
  • 以下の計算は、令和6年3月分からの協会けんぽの社会保険料額表(大阪)に基づいています。

社会保険料(会社負担分・本人負担分の合計)

  • 毎月:5,997円
  • 年額:71,964円
  • 会社負担分:年額35,982円は、会社経費となります。
  • 個人負担分:年額35,982円は、所得税計算上「社会保険料控除」の対象となります。

厚生年金保険料(会社負担分・本人負担分の合計)

  • 毎月:16,104円
  • 年額:193,248円
  • 会社負担分:年額96,624円は、会社経費となります。
  • 個人負担分:年額96,624円は、所得税計算上「社会保険料控除」の対象となります。

社会保険+厚生年金保険

  • 社会保険料+厚生年金保険料:年間 265,212円(上記計算例参照)
  • 合計:年間 265,212円

会社設立費用など

【初回のみかかる費用】

◯会社設立費用(ご自身で設立手続きをする場合)

合同会社:60,000円〜 (登録免許税として)
株式会社:182,000円〜(登録免許税、定款認証手数料など。資本金や定款の内容によります)

【継続してかかる費用】

◯法人税均等割

70,000円 (決算ごと)
※地域にもよりますが、概ね70,000円が基準となっています。
※利益がなくても発生する最低額の税金です。

◯法人税申告書作成費用(参考)

165,000円〜
(税理士顧問契約の有無、記帳代行の有無により料金が変動いたします。)

結論

この条件の比較で保険料のみ比較した場合は、「社会保険+厚生年金」の方が年間約35万円お得になります。

ただし、注意すべき点として、

  • 会社設立費用など: 会社を設立する場合は、上記のように設立費用や法人税などのコストも考慮する必要があります。
  • 国民健康保険の減免: 前年度の所得が低い場合や、退職など特定の理由がある場合は、国民健康保険料の減免を受けられる可能性があります。減免が適用されれば、国民健康保険+国民年金の方がお得になるケースも考えられます。
  • 社会保険料の増加:お給料を増額した場合、社会保険料+厚生年金は高くなります。
  • 将来の年金受給額: 厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金額が増えます。国民年金のみの場合と比較して、長期的な視点で考える必要があります。
  • また、当記事では介護保険料については比較しておりませんが、社会保険に加入した場合の方が、介護保険料も少なく済む可能性があります。

どちらの保険を選択するかは、保険料だけでなく、将来の事業展望や、会社設立に伴う費用なども考慮し、総合的に判断する必要があります。

この記事が、あなたの起業を成功させるための一助となれば幸いです。

【日記】
補助金事務、訪問など。35℃。
長女、体調不良で頭痛あり。熱はありませんがすごく疲れています。キャンプ疲れがでたのでしょう。
次女は、お姉ちゃんが眠るまで静かに過ごせるようになりました。
保育園帰りに中秋の名月を見たくて寄り道しました。建物を避けて見られる場所が限られます。
「おつきさま〜こんばんは〜おーはいり〜じゃんけんぽん〜まけたらでなさいおつきさま〜♪」とどこかで知った歌でお月さまを呼び出していました。大声で歌わないとでてこないからとママにも歌ってと。

【something new】
丹波やながわ 乳菓味だより

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