相続人にインボイスの登録番号は引き継がれない
インボイスの登録をしていた方がお亡くなりになった場合、相続人にインボイスの登録番号は引き継がれません。そのため、その事業を相続する方がインボイス登録事業者でない場合、その相続人は、「インボイス(適格請求書)発行事業者の登録」をしなければなりません。
しかし、インボイスは登録申請をしてから登録番号が発行するまで時間がかかります。その間はインボイスを発行できないのでしょうか。相続人のインボイス番号が発行されるまでの期間中にインボイス(適格請求書)を発行できなければ、事業に支障をきたす恐れがあります。
そのため、インボイス制度には「みなし登録期間」というものが設けられています。
みなし登録期間
「みなし登録期間」中は、被相続人のインボイス番号を引き継いでインボイスを発行することができます。
「みなし登録期間」は、
相続があった日の翌日から「相続人がインボイス登録を受けた日の前日」と「被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日」のいずれか早い日までの期間をいいます。
つまり、相続があった日の翌日から4ヶ月経過する日までは、
「相続人がインボイス事業者登録をしていなくても」、インボイスを発行することができるということです。
事業を相続した人は、その期間中にインボイス登録をすれば、「空白期間」を生じさせることなく引き続きインボイスを発行することができます。
未分割の場合
しかし、この「みなし登録期間」内に事業を承継する方が決まらないことがあります。遺産分割が確定するまで、相続財産は、各相続人の相続分に応じて共有しているというかたちになります。
みなし登録期間中に、遺産分割が確定すれば、事業を引き継いだ相続人がインボイス登録をすればよいのですが、そうでない場合の取り扱いは次の通りになります。
1.相続開始から「みなし登録期間」まで
→相続人全員がインボイス発行と申告・納税
2.「みなし登録期間」終了後から遺産分割確定まで
→相続人全員が「みなし登録期間」中にインボイス登録を行い、遺産分割確定まで引き続き申告・納税
3.遺産分割確定後
→事業(不動産)を相続した相続人が、インボイス発行と申告・納税
上記2では、相続人全員が「みなし登録期間」中にインボイス登録を行うとしていますが、
もし登録しない相続人がいる場合には、その相続人の持ち分だけインボイスが発行されていないという取り扱いになります。
インボイス以外にも、消費税に関する届出書類が他にもありますので、事業を相続した際の届出書にはご留意ください。
【日記】
3日連続で雪。この冬も床暖房「1(一番弱い)」だけでしのいでいましたが、床暖房「2」にしました。それでも暖かさが物足りず。これまで床暖房「10」って出番があるのかなと疑問でしたがきっと必要な地域がありますね!
薄着で鼻水だらだらの次女は身体も冷えているのに日中は重ね着も嫌がり夜はスリーパーも嫌がり、布団かぶらず、そして鼻水止まらず泣き始めるのです…。
【something new】
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