【個人事業主の方、役員の方向け】小規模企業共済ご存知ですか

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、
従業員数20名以下(サービス業、商業は5名以下)の個人事業主、その共同経営者、会社の役員が加入できる「共済制度」です。共済は、保険事由が発生し人に保障を提供するという仕組み自体は、保険と同じです。
営利を目的とせず助け合うのが共済なので、営利を追求する保険とは違うともいえます。

この共済は、事業の廃止後の生活安定資金を積み立てて準備することを目的に運営されています。
「経営者の退職金」のようなものだと考えていただければわかりやすいでしょう。

運営は、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行っています。

毎月の掛け金は1,000円〜70,000円の範囲内で設定でき、納付した掛金の範囲内で借入することも可能です。

共済金の受取

「経営者の退職金」のようなものですから、廃業したときや、役員を退職した時に共済金の受取ができます。
満期などはありません。

受取時は、共済契約者の事業上の地位(個人事業主、個人事業主の共同経営者、会社役員)や請求事由によって、受け取れる金額が異なります。
同じ掛金納付額でも、事由により、「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」と区分され、共済金の額が変わります。

共済金の額が最も少ないのが「解約手当金」で、ご自身が任意で解約した場合、滞納が長くあり解約された場合です。
任意解約の場合(準共済金の場合も)、「掛金納付月数が12ヶ月未満」の場合は、解約手当金のお受け取りはできず、納付した掛金は掛け捨てとなります。

「掛金納付月数が240か月(20年)以上」になると、納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取ることができます。掛金納付月数が、240か月(20年)未満で「任意解約をした場合」は、掛金合計額を下回ります。

参考までに、個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合は「準共済金」にあたります。
「準共済金」は、「掛金納付月数が60か月(5年)以上」で、納付した掛金に対して100%以上の準共済金を受け取ることができます。

税制上の優遇

共済金の受け取り方は3つあり、税制上優遇されています。
・一括
・分割
・一括と分割の併用(要件あり)

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。一括で受け取る場合は「退職所得」扱い、分割して受け取る場合は、「公的年金等の雑所得」扱いとなり、それぞれ控除額が設定されています。

また、掛金支出時にも、小規模共済の掛金は、「小規模起業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。課税対象所得からの控除は、「社会保険料控除」と同じです。

まとめ

小規模企業共済は、支払った掛金は「所得控除」になり、節税が見込めますし、
受け取る際にも税制の優遇があります。

ただし、早期解約時には元本割れすることも。元本割れを防ぐには納付月数が一定期間必要です。
掛金毎月1000円から設定できますので、「納付月数」を稼ぐためにも、加入資格のある方は、ご加入を検討してみましょう。所得が多くなった場合には、掛金を増額することで、節税の効果も見込めます。

(サラリーマン、保険外交員の方が加入できないなどの加入要件がありますのでご確認を。)

【日記】
次女初スイミング。「浮いた」、「料理のおもちゃもあった」と。どんな流れなのか不明ですけど楽しそうでした。言葉が見つからないときに「あの〜」と挟むのがとてもいいです。元気そうだけど変わらず食欲はありません。スーパーで自らが選んだパスタと豆腐は母が食べました。
長女は席替えがあったと喜んでいます。席替えで喜べるのはいいなぁ〜と感心。明日はお休みなのでゆっくり寝れる〜と言っていますが、きっと早起きなのでしょう。
通院、長期計画、先輩とのやりとりなど。(ありがとうございます。)

【something new】
超ひも理論

タイトルとURLをコピーしました