今年中にやりたかったこと。
個人事業主の方が、年内に提出すべき消費税の届出書についておさらいします。
消費税簡易課税制度 選択届出書
簡易課税制度を選択しようとする場合の手続きです。
2025年の消費税申告の計算を簡易課税でされたい方は2024年末までに、税務署への提出が必要です。ただし、100万円以上の固定資産などを購入した場合には、この届出書が提出できない場合があります。
また、事業を開始した年に簡易課税を適用したい場合は、その年の末日までの届出書の提出が認められています。
消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなかった場合、簡易課税制度を使うことができませんので、原則的な方法で消費税の計算を行わなければなりません。原則的な方法は、簡易課税制度を利用した場合と比較してレシート確認、会計入力が煩雑になったり、消費税額が高くなってしまうことがある などのデメリットが生じる場合があります。
提出した選択届出書の効力は、「消費税簡易課税制度選択 不適用 届出書」を提出するまで続きます。
消費税簡易課税制度 選択不適用 届出書
簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続きです。
消費税簡易課税制度 選択届出書を提出している事業者が、2024年中に提出した場合、2025年の消費税申告の計算は、簡易課税ではなく原則的な方法で計算することになります。
ただし、簡易課税制度を適用した場合は2年縛りがありますので、この「選択をやめる届出書」を提出できない期間があります。
消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続きです。
インボイス登録事業者は、この届出書を提出しなくても課税事業者になります。そのため、インボイス登場後の出番は多くありません。
消費税課税事業者選択不適用届出書
上の、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめようとする場合の手続です。
課税事業者を選択した場合も2年縛りがありますので、この「選択をやめる届出書」を提出できない期間があります。100万円以上の資産を購入した場合なども、この届出書を提出することができない場合があります。
以上4つをとりあげました。
2024年末、これらの届出書について、気にされなくてもよい方も多くいらっしゃいます。たとえば、インボイス登録されている方のうち、「インボイス登録しなかったら免税事業者だった方」など。
多くの方は「2割特例(消費税の”簡便”な計算方法)」の対象となると思われますが、「2割特例」は届出書の提出がなくても「申告時に選択することで」使うことができるからです。
ですが、2割特例は現時点では「2026年分の申告まで」が適用できる範囲とされています。2割特例は対象となる方も限定されていますので、これらの基本的な届出書については、あらかじめ確認しておくといいですね。
お客さまへご挨拶など。たわいもないお話の中にお仕事のお話もあり、お話できて良かったです。
子どもたちは、お掃除やお手伝いをしたり(主に長女)、のんびり過ごしました。お菓子のおうちを作りました。食べたい一心でものすごい勢いで作り上げて、できあがった瞬間に食べていました(笑)
【something new】
お菓子のおうち