開業届け以外に必要な税務署への提出書類

開業祝い。

個人で事業を始めたら、開業届を提出するということは知っているけれど、
それ以外の手続きはわからないという方もいらっしゃるでしょう。

税理士の視点から、開業時に必要な手続きについて、まとめてみました。
提出先は税務署で、e-taxによりインターネットで手続きすることもできます。
それぞれ提出期限がありますので、あわせて確認してみましょう。

開業、青色申告のための届出

個人事業の開業等届出書

開業したことを税務署へ通知するための届出。

提出期限:開業の日から1か月以内。

青色申告承認申請書

青色申告をしようとする場合の届出。

提出期限:開業から2か月以内(1月1日から1月15日に開業した場合は、3月15日まで)。

お給料を支払う場合の届出

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う場合の届出。(源泉所得税の納付事業所として通知するため。)
開業届出書に、給与支払い状況を記載した場合、提出を省略できます。

提出期限:給与を支払う事務所を開設した日から1か月以内。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

本来毎月翌月10日が納期である源泉所得税(年に12回納付)を、
年に2回(7月10日、1月20日)にまとめて納付するための手続き。
給与支払が10人未満の場合のみ。

提出期限:特例を受ける日の初日の前日まで。

青色事業専従者給与に関する届出書

事業に従事する配偶者や親族に対する給与を経費計上する場合の届出。

提出期限:専従者がいることとなった日から2か月以内(1月1日から1月15日に開業した場合は、3月15日まで)。

消費税に関する届出

消費税課税事業者「選択」届出書

消費税の課税事業者になることを選択する場合の手続き。
1年だけ課税事業者を選択することはできず2年縛りがあるので要注意です。

提出期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。
事業を開始した日の属する課税期間である場合にはその年の12月31日まで。
(翌々年以降に課税事業者「選択」をやめたい場合には、翌年中に「選択不適用」届出書も)。

消費税簡易課税制度「選択」届出書

消費税の計算を簡略化する「簡易課税制度」の適用を受けるための手続き。
適用可否については要件があります。

提出期限:適用を受けようとする年の前年12月31日まで(事業を開始した年は、その年の12月31日まで)。

原則的な計算方法とどちらが有利か検討の上、提出するかどうか判断することが必要です。
インボイスに関連した「2割特例」という計算方法により計算できる場合は、
2割特例の方が納税額負担は少なくなることが殆どです。

適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイス発行事業者の登録を受けたい場合の申請書。
登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日として希望する日)を記載して提出。

提出期限:
開業時からインボイス事業者の登録を受けたい場合、開業した年の12月31日まで。

 

以上、個人事業主の方の税務署への届出書についてまとめてみました。

お給料のお支払いをどうしようか悩まれている場合や、
消費税のことで悩まれている場合には、
届出書を提出できないまま提出期限が過ぎてしまうこともあります。

消費税インボイス登録したほうがよいのかどうか、
課税事業者になったほうがよいのかどうかについて、悩まれている場合、
ご自身のご判断について税理士に意見を聞いてみたい、ご安心されたい場合にも
是非ご相談くださいね。

 

【日記】
午前中税理士業。午後ランチ、姉のような先輩と。行動力出会い力ぴかいち。
風が冷たい天気。明日も続くようです。

朝寒い〜と子どもたち。長女はらまきをしていきました。
帰宅後は、宿題と明日の準備を計画的に取り組んでいます。

次女は、おいもを食べるとよくプ〜がでます。スルーしたら、なんでくっちゃ〜って言ってくれないのと不満げです(笑)

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