業務委託の美容師、ネイリスト、アイリストとインボイス制度

2023年10月から始まったインボイス制度。
業務委託により働く美容師、ネイリスト、アイリストのみなさまは、このインボイス制度の影響を受けやすいと言われています。この記事では、業務委託で働く美容師さんが知っておくべきインボイス制度のポイントをわかりやすくお伝えします。

インボイス制度の基本

インボイス制度とは、簡単に言うと「消費税の仕入税額控除を正しく行うための制度」です。

例えば、あなたがサロン事業を行うための、カラー剤を仕入れたとします。 そのカラー剤には消費税が含まれています。従来の制度では、「仕入先の請求書」があれば、その消費税分を差し引いて消費税を納税することができました。

しかし、インボイス制度では、消費税を差し引く「仕入税額控除」を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」という特別な請求書が必要になります。

そして、このインボイスを発行できるのは、「適格請求書 発行事業者」として登録した事業者だけなのです。

つまり、あなたが業務委託を受けているフリーランスで、かつインボイスを発行できない場合、サロン側はあなたが納めるはずだった消費税分を負担することになってしまいます。

 

業務委託サロンで働く場合、どのような影響がある?

では、業務委託で働くフリーランス美容師たちにとって、インボイス制度はどのような影響があるのでしょうか。業務委託のサロンで働く場合、インボイス制度によって、サロン側とフリーランス側のどちらにも影響が出てきます。

サロン側の影響

  • インボイス登録をしていないフリーランスに支払う報酬に含まれる消費税が控除できなくなります。
  • フリーランスにインボイス発行事業者になってもらうよう交渉する必要が出てきます。
  • インボイス発行事業者になったフリーランス美容師に対して、サロン側が消費税分の報酬を値上げする場合は、コスト増加につながります。

フリーランス側の影響

  • インボイス発行事業者になるためには、税務署にインボイス登録する必要があります。
  • 消費税の申告・納税義務が発生し、経理などの事務処理が増えます。
  • サロンから受け取る報酬が同じでも、消費税分を納めるため、手取りが減ってしまいます。

2割特例という選択肢

「インボイス発行事業者になるべき?それとも免税事業者のままでいいの?」悩んだ末に、インボイス登録をされた方も多いのではないでしょうか。

そんな業務委託のフリーランスの方々におすすめなのが、「2割特例」です。2割特例とは、一定期間、売上税額の2割を納税額とする制度のこと。経費が一定額を超えない多くの場合、消費税の負担が軽減されます。

2割特例のメリット

  • 消費税の負担が少なく、手取り収入の減少を抑えられます。
  • 事務処理の負担も軽減できます。
  • サロン側との交渉もスムーズに進めやすいです。(インボイスを登録するので)

もちろん、2割特例にもデメリットはあります。

  • 適用期間が限られています(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)。
    つまり、個人事業者は、令和8年分の申告分まで。
  • 2期前の売上高が1000万以下などの要件がある。(インボイス登録をしたことで「免税事業者」でなくなった方が対象。)
  • 売上税額の2割を納税額とするため、売上が増えると(仕入れ増加に関係なく)税負担が増えます。

しかし、多くのフリーランスの美容師、ネイリスト、アイリストの皆様にとって、2割特例はインボイス制度によるデメリットを最小限に抑える有効な手段と言えるでしょう。

ご自身の状況を踏まえて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ税理士などの専門家にご相談くださいね。

 

【日記】
後輩とランチ。色々と共有できる仲間でもあります。新天地の話で盛り上がりました。とある業界の動向のお話、興味深かったです。新天地での生活応援しています!

次女の話。気温が20℃近くなったにもかかわらず、クーラーを入れても暑いと。「あちゅがりんぼ(暑がりぼ)だから」と。日々、造語が生まれます。結局冷たい牛乳が飲みたいというオチなんですけれど。
長女は夕飯カレーライスを作りました。私はカレイを。子どもと大人でメニューを変えているのに、どちらも食べずにチーズごはんを希望する次女でした。

【something new】
喜禄
にしむら珈琲

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