相続登記は2024年4月から義務化されています

大阪法務局 北出張所近く。

相続登記とは

相続登記とは、ひとことでいうと、不動産の名義変更です。相続が発生したときに、土地、家、マンションなどの不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。

相続で不動産を取得したら、相続登記をを行うことで、その不動産の所有者になったことを証明できます。不動産を売却したり、賃貸活用したりする際には、先に登記を済ませておくことが必要です。

登記記録には、所有者の住所・氏名が記録されています。
相続が発生したときには、その不動産を相続した相続人が「所有権移転登記」を申請し、自分が所有者になったことの記録として、住所・氏名を登録しなければなりません。

その手続を相続登記といいます。

相続登記は義務

相続登記は、2024年4月1日から法律により義務化されました。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

これまでは、相続登記に期限が定められていなかったことから、登記簿の情報が更新されず、所有者が不明のまま放置される土地もありました。

義務化されたことにより、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

ただし、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 つまり2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があるということです。

 

相続登記はどこで

相続登記は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局では、予約制の手続き案内を行っている場合もあります。
登記申請書を作成し、住民票や固定資産評価証明書など複数の添付書類と一緒に提出します。
登録免許税の計算と納付も必要です。

他には、司法書士に依頼する方法があります。
司法書士に依頼することで、正確に手続きを進められますし、手間や時間を省くことができます。
相続した不動産が複数ある場合や、相続人に疎遠な人がいる場合などは、司法書士に依頼した方がよいかもしれません。

 

【日記】
35℃。
長女、夏休み初日。タブレットの宿題に着手。7分の3完了。
眼科、ランチ、図書館へ。明日の泊まりの準備も。
次女、「さ」行がだいぶ言えるように。チーズカレーが好物で、夕飯にしたら、
チーズメインでカレーいらないって…。牛乳、ヨーグルト、チーズが大好物です。
「1年生になったら」を熱唱。
ともだち100人できるのか〜♪
ひゃ〜くに〜ん、できるのか〜♪「できるのか」、の問いかけ気にいっています。

【something new】

 

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