年金収入と給料がある場合の確定申告義務について(2024年分)

年金収入と給料収入があるけれども、どちらも多くないし何となく申告していないというケースがあります。2024年の定額減税をきっかけに、ご自身の確定申告が必要かどうかを改めて確認するかたが多いようです。

年金収入と給料収入がある場合の確定申告義務について確認してみます。
(年金と給料以外の収入はないという前提で確認してみます。)

ケース1 お給料100万円、公的年金収入80万円

確定申告は必要ありません。年金収入の所得が20万円を超えないため。

1か所から給与を受けている場合、公的年金等の収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和35年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合は、確定申告が必要です。

 

【参考】雑所得(年金)の計算

65歳未満:80 ‐ 60 = 20万円
65歳以上:130 ‐ 110 = 20万円

ケース2 お給料100万円、公的年金収入131万円

確定申告が必要です。年金収入の所得が20万円を超えるため。

65歳未満の方は、年金収入が80万円を超えると申告が必要になります。

上記と同じ理由です。

【参考】雑所得(年金)の計算

65歳未満:131 ‐ 60 = 71万円
65歳以上:131‐ 110 = 21万円

ケース3 お給料75万円、公的年金収入131万円

確定申告は必要ありません。給与所得が20万円を超えないため。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(複数ある場合は合計額)であり、公的年金以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告は必要ありません。

【参考】給与所得の計算

75 ‐ 55(給与所得控除)= 20万円

おわりに 国外の給料・年金については確定申告が必要

以上の3つのケースは、給与、年金ともに「源泉徴収の対象」となっていることが前提となっています。国内でお勤めの場合、その給料について基本的には源泉徴収の対象となっています。国内の年金も同様です。

しかし、国外からの給料や年金など、源泉徴収の対象でないものがありますので、その場合は金額に関わらず確定申告が必要です。

【日記】
調子を崩していた長女。夜中に体調不良で呼び起こされました。久しぶりでどきっとしました。最近はずっと元気だったので。看病してそれなりに物音たてていましたが、次女はグーグー眠っていました。
朝になり、今日は雪予報で学校もお休みかなと思いましたが、長女は遅れて登校しました。本人の希望で。ゆっくり起きると休まったようですね。
明日も雪予報です。風も強くみなさんお気をつけてお過ごしくださいね。

【something new】
マイナポータル連動とか

 

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