令和6年度の特別徴収税額(住民税)に係る事務手続き

大阪市Webサイトより。

2024年(令和6年)の「住民税」。
今年は、定額減税があり、
また、(希望した事業者においては)特別徴収税額(住民税)の通知書が電子になるという変更点があります。内容と対応について確認してみましょう。

特別徴収税額(住民税)の通知書が電子に(事業者任意選択)

1つ目は、住民税の通知方法の変更です。

お給料から天引きされる住民税の「特別徴収税額」については、例年5月下旬〜6月上旬頃にお勤め先の企業に「書面」により交付され、従業員の方は、給与明細などと一緒に受け取ります。

しかし今年度からは、事業者が「電子データでの受け取りを選択した場合」には、これまで地方団体から書面で届いていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取ることができるようになりました。

そのため、事業者がこの通知の「電子データでの受け取りを選択した場合」、従業員は、これまでお勤め先から書面で受け取っていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を、今年度からは電子データで受け取ることになります。

従業員がお勤め先からこの通知書を受け取る方法は、メールとパスワードによる方法が想定されています。メールや、USBなどのデータとしてお受け取りできない場合などは、勤務先へ書面で受け取る旨の「同意書」を提出し、「書面」でお受け取りすることになります。(印刷担当者には内容が閲覧できてしまいます。)

定額減税の影響

2つ目は、定額減税による、住民税額及び徴収タイミングの変更です。
今回の定額減税は、2024年の1年限りの減税制度で、対象者は所得税から3万円、住民税から1万円の計4万円が2024年の税金から控除されます。

給与所得者の場合、所得税の減税分は、源泉所得税などから控除されますが、住民税の場合はどのように控除されるでしょうか。
給与所得者の場合、住民税は例年、6月〜翌年5月の12か月にかけて天引きされます。
(一部の要件を満たす方は天引きされない方もいらっしゃいます。)

そのため、令和6年の場合は、令和6年6月分~令和7年5月分の12か月に天引きされる予定でした。
しかし、令和6年度は、定額減税の影響により、令和6年6月分の住民税は徴収されず、
「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月にかけて徴収されます。

(その場合、「特別徴収税額通知」の6月分の税額欄には「0」や「空欄」などと記載されます。)

このように、6月分からは住民税を徴収されないため、6月分の給与手取り額が多く感じられる可能性があります。

経理事務担当者の実務

これらに伴い、給与事務担当者の方の事務についても確認してみましょう。
所得税の定額減税についても一緒に。

1.従業員ごとの定額減税額(所得税)の確認・毎月の控除残高の管理
(給与ソフトをご使用の場合は、自動計算に対応すると思われます。定額減税に対応するために必要な操作は確認しましょう。扶養家族の入力がない場合は、適切に計算されない場合も考えられます。)

2.給与計算に住民税入力
・市町村から「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」 受け取る
・給与ソフトまたは自作の給与明細に住民税反映(6月分がゼロになっているか確認)

3.従業員の方へのお知らせ
・「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」配布(電子or書面)
・定額減税についてお知らせする

以上、
住民税の天引きや、定額減税など、令和6年6月のお給料について確認してみてくださいね。

【日記】
今年は花粉症ぽい症状が多いです。
3月決算予定。訪問も。

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