【インボイス】返還インボイス(適格返還請求書)


国税庁ウェブサイトより引用。

返品、値引を行う場合には、「返還インボイス」の発行が必要です。
正式には「適格返還請求書」といい、国税庁ウェブサイトを調べる際には、こちらの言葉で調べないとでてきません。この記事では「返還インボイス」としてご説明いたします。

返還インボイスについて

返還インボイスが必要な取引

返品・値引きしたとき

売上返品、売上値引きは、返還インボイスが必要なお取引です。
商品代金を返金するため、その分に対する返還インボイスが必要です。

販売奨励金

販売数量等に応じて支払われる奨励金などが該当します。
売上金額から一部の額を報奨金として割戻し(値引き)することが多いです。
その割戻し(値引き)に対して返還インボイスが必要です。

振込手数料 売り手負担分

売り手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合があります。
この振込手数料分については、返還インボイスが必要です。

売り手負担の振込手数料相当額を売上値引として処理しない場合には、
買い手が売り手に、振込手数料分についてインボイスを発行することになります。
売り手が買い手に対して仕入明細書を交付する方法や他にも方法はありますが、
通常は、「振込手数料分を売上値引とした場合」よりやりとりが増えます。

返還インボイスの記載事項

①売り手(書類発行者)の名前及びインボイス番号。
②値引き等した年月日と、それを売上げた年月日。(「10月分」など期間でも可)
③どの取引にかかる値引き等なのか。取引内容。(軽減税率対象も明記)
④税率ごとの、値引き等の合計金額(税抜又は税込)
⑤値引き等の消費税額、又は税率。

税込1万円未満の取引は、返還インボイス不要

返還インボイスに該当する取引の税込価額が1万円未満である場合には、
返還インボイスの交付義務は免除されます。

売手の負担する振込手数料相当額に対しては、通常
1万円以上にはならないと思われますから、返還インボイスの交付は必要ありません。

なお、返品、値引き、販売奨励金についても、
1万円未満である場合には、返還インボイスの交付は必要ありません。

買い手が発行する支払通知書でも対応可能

売り手が発行する請求書のかわりに、買い手が作成し交付するものを支払通知書、支払明細書などと言います。

買い手が、要件を満たす形で発行した支払通知書でも、記載内容が適格請求書の要項を満たしていればインボイスとして代用できます。

この支払通知書に、値引き等について、返還インボイスとして必要な事項が記載されていれば、
買い手が発行する支払通知書を返還インボイスとすることもできます。

 

以上、返還インボイスについて記載いたしました。

・返還インボイスが必要になる取引
・返還インボイスを省略できる金額
・返還インボイスは支払通知書でも対応できる

【日記】
長女1週間がんばりました。土日もイベントありです。
次女1週間ぶりに登園。食欲が少し戻り一安心です。
歌を口ずさんでいて小躍りしたり機嫌よいです。

【次女睡眠日誌】
3度起きましたがお熱さがりよく眠れました。牛乳も通常量に。

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