年に一度の昇給を「7月」にする理由

昇給のタイミングは7月がよいと言われています。
それは、社会保険料は4月から6月の給料により計算されるからです。

社会保険料は4〜6月の給料で見直される

社会保険料は、基本的に毎年4月〜6月のお給料を基準に見直されます。(定時決定といいます。)
そこで決まった社会保険料は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

そのため、「2024年4月」に昇給があると、
昇給後の給料が反映された2024年4月〜6月の給料により、
「2024年9月〜2025年8月」までの社会保険料が計算されます。

一方で、「2024年7月」に昇給があった場合、
2024年4月〜6月の給料は、昇給前の金額であるため、2024年9月〜2025年8月までの社会保険料に「昇給による」影響はありません。
2024年7月の昇給による影響は、
「2025年9月〜2026年8月」の社会保険料へ反映されます。

そのため、社会保険料を節約するためには、7月の昇給がよいと考えられます。

4〜6月の残業が多いと社会保険料があがる

同じ理由で、4月〜6月の残業が多いと、9月から翌年8月までの社会保険料があがります。
従業員の社会保険料の負担が増えるだけではなく、同額を会社が負担することになります。
社会保険料の削減のために、この期間の残業にも注意してみましょう。

ちなみに、社会保険料の算定の基準となる給料(標準報酬月額)には、通勤手当も含まれます。

昇給・降給時も、社会保険料の見直しがある。

社会保険料は、年に一度のタイミング以外にも、見直しのタイミングがあります。

例えば、お給料に大きく増減があった場合には、お給料の変動後4ヶ月目から社会保険料が変わります。(例:1月に昇給→4月に社会保険料改定)

大きな増減とは、お給料が変動した月から3カ月間の給料(残業手当、通勤手当等を含む)の平均月額(標準報酬月額)とこれまでの月額との間に2等級以上の差が生じた場合をいいます。
(2等級以上の差については、2万円〜12万円くらい。月額30万円前後のお給料の場合、4万円ほどの増減が目安になります。)

その他、
育児休業等の終了時にも、育休終了後、復職開始3ヶ月間の平均の報酬により、4ヶ月後から社会保険料が改定されます。

社会保険料は、従業員・会社それぞれに負担がかかるものです。
社会保険料の算定方法について、把握しておくとよいですね。

【日記】
引き続き暑いです。どれくらいかというと、水道の水が冷たくならない。ずっと。
冷たくならないどころか温かく、透明なイカを洗うと表面が白くなりました。そのまま茹で上がるかも。
午後訪問。観光客の方が多いです。往来する方全体のマスク着用率は3割くらいでしょうか。

滅多に風邪をひかない方々が体調を崩されたお話を立て続けにお聞きしますが、
今年の「暑さ」に関係するかもしれません。まだ37℃の日が続きます。

我が家の長女も次女も元気です。二人で遊ぶことが増えました。次女はあせもらしきものが。

【something new】
キューズモール森ノ宮

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