保険を解約したときの「解約返戻金」の税金
保険を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金を
「解約返戻金」といいます。保険を解約した場合、それまで払い込んだ保険料のすべてが戻ってくるとは限りませんが、受け取った「解約返戻金」は課税対象となる場合があります。
養老保険や学資保険、終身保険など保険期間が長い保険や貯蓄性のある保険には、解約払戻金がありますが、
同じ死亡保障の保険でも終身保険より保険料の負担が軽い定期保険や、医療保険など、解約返戻金がない保険もあります。
なお、解約返戻金を受け取った場合、「保険契約者(保険料負担者)」と「解約返戻金の受取人」が同じ人であれば所得税(と住民税)、違う人であれば贈与税の対象となります。
この記事では、契約者(保険料負担者)と解約返戻金の受取人が同一の場合の「所得税」についてお伝えします。
【一時所得】一時金で受け取った場合
満期保険金や解約返戻金を「一時金」で受け取ると、「一時所得」として税金の対象になります。
受取方法は、「一時金」で受け取るほかに、「年金形式」で受け取ることもあり、その場合には、「雑所得」として税金の対象になります。
一時所得の計算は次のようにおこなわれます。
{(解約払戻金-保険料総額)-50万円}÷2
つまり、払込みした保険料と解約払戻金との差額が50万円を超えない場合には、所得税は発生しません。この50万円は特別控除額といい、一時所得の金額を計算する場合に控除される金額です。
また、他にも一時所得がある場合には、すべての一時所得を合算した後に計算します。複数の一時所得があっても、50万円の特別控除はその年の申告で1度だけです。
【雑所得】年金で受け取った場合
解約返戻金を年金形式で受け取ると、「雑所得(公的年金等以外)」として税金がかかります。
雑所得の計算は次のようにおこなわれます。
受け取った年金額-受け取った年金額に対する支払い済み保険料総額
年金として受け取った場合で、申告が必要なときは、受け取りが続く限り、数年間同じように申告をする必要があるでしょう。
どちらの所得になるかに関わらず、
契約開始日等から5年以内に解約した一時払養老保険など源泉分離課税の対象のものは、確定申告が必要ないケースもあります。
解約返戻金受け取り時のご参考まで。
【日記】
5月1日ですね。雨。長女小学校、次女は保育園。安定して通っています。
朝お客様対応。午前面談。午後長女歯医者。
予定していたトレーニングできず。雨でシューズが複数いりますね。
次女今朝起きたくないと。「牛乳飲んだら起きる」、というので、「牛乳取りおいで」というとキッチンまで「起きてきました」。起きてるやん…。また寝転ぶ次女でした。
【something new】
松屋 チーズ牛めし 次女好み