PEANUTSは「75周年」(ドローンショージャパン@天満橋)
事業や不動産業を行う個人事業者が、「青色申告特別控除65万円」の適用を受けるためには、どのような手続きが必要が確認してみましょう。
<開業時> 申請書の提出
個人事業の開業等届出書
個人事業主として開業したことを税務署へ届出するための書類です。
青色申告特別控除を受ける要件として必要だと明文化されたものではありませんが、新たに事業を開始したときの手続きとして定められています。
提出期限は、開業日から1か月以内です。
青色申告承認申請書
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
青色申告特別控除は、青色申告者に対する特典のひとつです。
所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除することができます。(全員が65万円控除を受けられるわけではありません。)
提出期限は、原則的に開業日から2か月以内です。(1月1日〜15日に開業した場合は、3月15日まで)。
<確定申告時>青色申告決算書の作成
「65万円の青色申告特別控除」を受けるための要件
2つの要件があります。
- 「55万円の青色申告特別控除を受けるための要件」を満たしていること
- 所得税の確定申告書(貸借対照表および損益計算書等も)を、e-taxを使用して提出を行うこと 又は 記帳した帳簿について電子帳簿保存法による保存を行っていること
「55万円の青色申告特別控除」を受けるための要件
- 不動産所得、事業所得がある。いずれも事業として行われていると認められる規模や実態など。
- 会計ソフトなどを利用して記帳している
- 記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
- 確定申告書に適用を受ける青色申告特別控除額を記載
- 確定申告期限(3月15日)までに確定申告書を提出
つまりは、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、上記すべてを満たす必要があるということですね。
青色申告特別控除が65万円に満たない場合も
なお、65万円控除は利益がでたときに差し引かれるものですから、利益額が65万円未満の場合は、その範囲内のみ控除されます。
例1)事業所得のみある場合
・ 利益 が85万円の場合→青色申告特別控除65万円 →所得20万円
・ 利益が20万円の場合→青色申告特別控除20万円 →所得0円
・「損失」が20万円の場合→青色申告特別控除0円 →所得0円
例2)不動産所得と事業所得がある場合
不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
・不動産所得の利益20万円+事業所得の利益20万円 = 青色申告特別控除 40万円
ただし、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
・不動産所得の「損失」△20万円 + 事業所得の利益20万円 = 青色申告特別控除 20万円 (0円ではありません。)
なお、青色申告特別控除は、不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
【日記】
生協まつりへ。「まことおにいさん(元体操のおにいさん)」、「桧山進次郎さん(元阪神タイガース)」、「パル子ちゃん(生協のマスコット)」に会いました。日差しが眩しくて強く、次女は半袖で大正解でした。
夜は昨日見られなかったドローンショーをリベンジ。予定通り実施されました!渡り鳥みたいに整列した複数のドローンが、蜂のようにブンブン音をたてて飛んでいました。手を伸ばすと届きそうな距離に浮かんでいて、不思議な感覚でしたよ。
近くでみて良かったですが、人も多いので、遠くでもちらっと見るのもいいかもしれませんね。
【something new】
生協まつり
ドローンショージャパン(PEANUTS75周年バージョン)