開業時に購入した備品などについて、消費税分の控除を受けるには、
いくつかのハードルがあります。
インボイスを受け取らなければならない
すでにインボイス制度が開始されていますので、
インボイス制度に対応した領収書類をいただけない場合には、
消費税分の控除を受けることができません。
税率の記載がなかったりと、記載要件はいくつかありますが、
記載内容が足りない場合には、再発行いただくことで対応できます。
そのため、ここでは、インボイス番号の記載がない領収書類を受け取ってしまう場合を
想定しています。
購入先の事業者がインボイス登録をしておらず、インボイス番号をもっていないため、
Tから始まるインボイス番号を領収書などに記載いただけない場合です。
インボイス番号については、購入先の事業者が、インボイス登録申請中などの場合には、後日インボイス番号をお知らせいただく場合もありますので、確認が必要です。
このように、インボイス登録事業者以外から仕入れたものに対しては、消費税分の控除を受けることができませんから、インボイスに対応した請求書や領収書類を受取ることが必要です。
消費税の課税事業者にならなければいけない
消費税分の控除を受けられるのは、消費税の課税事業者だけです。
免税事業者は、支払った消費税に対して控除を受けることができません。
免税事業者か課税事業者かという判断については細かく色々と定められていますが、
基準期間(2年前)の売上が1000万円を超えると課税事業者になる、というのが
基本的な考え方です。
そのため、開業1年目、2年目は、2年前の売上がないことから、そのままだと
免税事業者になります。
こうした、開業1,2年目の個人事業主が「課税事業者」になるには、
2つの方法が考えられます。
(1)課税事業者選択届出書を提出
(2)インボイス事業者登録
上記いずれかの届出書を提出すれば、消費税の課税事業者になることができます。
(「新規開業」の場合の提出期限は、控除を受けたい年の12月31日です。)
インボイス登録で課税事業者になった場合
以上のとおり、課税事業者になりましたら、開業時に使った備品や諸経費の消費税分の控除を受けられるでしょうか。課税事業者になった後に購入した分は消費税分の控除を受けることができます。
つまり、インボイス登録により課税事業者になる場合には、インボイス登録後の購入等については、消費税分の控除を受けることができます。
インボイス登録前は免税事業者です。
インボイス登録以前に購入した備品等の消費税分の控除も受けたい場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、その年の1月1日から課税事業者になることができます。(2年縛りあり。)
個人事業主の課税期間は1月1日~12月31日ですので、
例えば、開業を4月1日とした場合も、課税事業者選択届出書を提出した場合の
消費税の課税期間は1月1日~12月31日です。
つまり、1月1日から課税事業者になります。
4月開業の方が、3月に購入した備品などに対する消費税分については、この方法で消費税分の控除を受けることができるでしょう。
今回ご紹介したのは、原則的な消費税の計算の場合です。
インボイス開始に伴い、2割特例というものもありますし、免税事業者のままがよい場合もあるでしょう。
インボイス登録が必要な場合には、今回の記事ように消費税分の控除を受けるのがよいのか(原則課税)、2割特例を使うのがよいのかをご検討されてみるとよいかもしれません。
【日記】
夜ワークで眠い日が続くのと、そうできる体力がついたのと。予定していた午後休できず仕事。
次女の送り出し時「ぎゅ〜してちゅ〜ちて!」。急いでいますが怒れず。
長女は今週毎日夕飯作りを一緒に。次女のトイレとお着替えも率先して。
姉妹のけんかも成り立つようになりました。
「なんでいじめるの!(泣)」と訴える次女。そんなセリフ言えるのかと驚き感心します。
本人は必死なのですが。
【次女睡眠日誌】
何度も起。耳鼻科後ですが鼻詰まりひどく。