メニューとお値段。
結果的に無償でお引き受け…ということになった事例をいくつか聞いたことがありますし、自身も経験しています。勤務時代のことですが、報酬請求のあり方として、無償になってしまう仕組みだったことが一つの要因でしょう。
無償になってしまうパターンとしては、
ここまでは顧問としての仕事かな?どうかな?ということで無償になってしまうのがひとつ、前税理士含め前任者が無償でやっていたというのがひとつ、ご請求したけどお支払いいただけないというのがひとつです。
記帳代行料
記帳代行料を受け取れないということがあります。
お客様からすると、決算料に込みという認識でいらっしゃることがありました。
税理士とはじめて関わる方にたまにいらっしゃいます。
税理士事務所の方でどれくらいのお仕事が必要になるかというのがおわかりにならないということや、
決算書作成は記帳ありきだから、金額も込みだろうなというお考えなのでしょう。
しかし、会計を自社でされていらっしゃる方と比べると、記帳代行料は別でいただきたいというのがほとんどの税理士事務所の方針ではないでしょうか。
それでも業界の常識が、全員の常識とは限らないですから、きちんとご説明する必要はありますね。
なんとなく記帳を引き受けてしまう…という状況にはならないとは思いますが、双方納得のうえで関与がはじまることを目指したいですね。
前職では、年に一度の所得税確定申告のお客様には、記帳により65万控除ができる方に関しましては、記帳代行報酬をいただいていました。記帳代行料いただきますとお伝えするのは後出しでした。トータルでの確定申告手数料とお考えのようでしたので概ねご納得いただいていました。
ただもしかすると、後出しなので妥当な(いくらを妥当というのかは別として)金額をご請求できない、ということがあったかもしれません。
法定調書、償却資産税、給与支払報告書
年末からの繁忙期に始まるお仕事で、これらのものがあります。
償却資産税や給与支払報告書は該当なし、ということもあるのですが、法定調書はどの会社でも提出するものです。
年に一度の法定調書。「法定」となっていますが、「決算申告」のようには市民権を得ていないようです。「法定調書」って何?それに対して提出料金がかかるの?と思われる方も多いかもしれません。
こちらも事業を長年されていかれると、今年も必要だなとご理解いただけるのですが、はじめのほうはもしかするとあまりご納得いただいていないかもしれません。
これは前任者からの引き継ぎに多かったのですが、前の人は無料でやっていたよ、というものです。
こちらも、自社でされる方もいらっしゃいますので、税理士事務所で提出する場合には料金をいただいています。
現在はお見積書にも掲載するようになっているようですが、以前はそうではなくうやむやになることがありました。
相続税がかからない方の遺産分割のお手伝い
多くはないのですが、遺産分割協議書作成のお手伝いというお仕事がありました。
お仕事としては司法書士の先生が作成されるのですが、
関与税理士は資産を把握している側として、資料や情報をご提供するお仕事があります。資料を埋めたり内容をチェックするお仕事もありました。
資産内容の確認などもこちらで。
お辛いお気持ちでいらっしゃる方に色々とお聞きするのも申し訳ない気持ちもありますし、精神的にも時間的にも消耗するお仕事でした。
しかし、このお仕事はお客様にとって司法書士報酬はかかりますが、税理士報酬は発生しませんでした。顧問料の範疇、というところでしょうか。事務所の方針でしたが、相続税の申告が必要ない場合に、報酬をいただけない場合には想定外のお仕事だけが増える可能性はあります。
このときはそうなってしまいました。
まとめ
これらの例は、双方にとって好ましくないでしょう。
・こういう場合には料金が発生
・前払いかあと払いか
・お支払いしなかった場合の対応
についてはあらかじめ確認しておくことでよい関係でお仕事できるとよいですね。
【日記】
午前Web会議。娘の習い事の卒業セレモニー。卒業していく先輩をみてだいぶ先のことだなと思っていますが、その時はすぐにやってくるのでしょうね。
次女はおうちで好き放題。背が高くなり子どもに。耳の腫れは薬でおさまってきました。
急に暖かくなりだるさも。
【something new】
葬送のフリーレン